農地転用 埼玉県 吉川市 越谷市 松伏町 三郷市 八潮市等  野田市


市街化区域における農地転用 届出手続 5万円

農振除外手続           12万円~

市街化調整区域 農地転用     12万円~

市街化調整区域における農家住宅・分家住宅の一般住宅への用途変更手続き

(農家住宅・分家住宅は法律上その人のために特別に開発・建築許可が出ているものであり、通常貸したり譲渡したりできません。一般住宅とするためには用途変更の許可を取る必要があります。要件が色々あります)

その他の手続きは応相談

 

 

農地を農地以外の利用形態に変更することを指します。

特に市街化調整区域においては農地法で農地を農地以外

に転用する場合には4条又は5条により許可を受ける

必要があります。一番多いと思われる他人所有の農地を

売買で買い受けて建物建てるために宅地に転用する

事案においては農地法上の許可がなければ不動産登記法上

登記申請が通りません。すなわち名義変更できません

ので所有権移転登記のためにも必ず予め農地転用許可申請

をしておきましょう。市街化調整区域においては都市計画法

34条により建物建築等の許可をを受けることができる類型が示されています。

この規定により開発許可申請可能となります。

また都市計画法43条により建築許可申請可能となります。

農地転用の際、農地の大部分が土地改良区に入っており改良区からの

除外申請が必要になります。改良区からの除外には決済金の支払いが

必要になります。

農地には法律上1種農地・2種農地・3種農地など区分の目安が

定められています。しかし特定の農地が何種にあたるのかは最終的には

農地転用許可処分する役所側がきめることになります。

種の区別はその農地の周りがもうすでに農地以外の利用となっているか

がポイントになります。3種はかなり宅地化などが進んでいる区域内の

土地で比較的転用しやすくなります。1種は周りが農地だらけで

農地が一体利用されている区域でほぼ転用不可です。

なかでも農地法とは別に農振法上の青地といわれる地域に指定されてしまうと

自動的に農地の転用は不可となります。この場合はこの指定から除外を行政に

申し出てることが必要です。この除外を申し出ることができるのは地方自治体に

より様々ですが、だいたい年2回短い期間のみです。この除外が済んだ後に

農地法上の農地転用許可申請となります。この手続がある場合は1年以上農地

転用に時間がかかるのが通常です。

また住宅建築のために農地転用して宅地にする場合最低面積(条例に定めが

あります)が200平方m~300平方メートル。最高でも500平方メートルという

制限がかかるのが通常です。農家住宅のみ1000平方メートルまで許可されたりします。

おそらく住宅とは別に農業用のトラクターなどおく土地の広さなども農業従事者には

必要だからと考えられます。

農家住宅以外にも農業設備用など農業のための倉庫を作るためなど理由にして一定程度の

農地転用も可能です。

農業に従事する者がその住宅を建てるため(農家住宅)に農地転用する場合、

一応都市計画法上開発行為に該当しませんので許可不要です。しかし許可不要であること

例えば農家住宅であるから許可不要であることを証明する必要があります。書類なども

かなり必要です。また基本田が広がっている中の真ん中に建てるのはできません。ほかの住宅の

近くで建てることが要求されます。

農地転用に際して特に建物建築の場合(主に住宅)資金的な裏付のために預金残高や

金融機関からの資金借入の仮の審査書類などが申請手続きで必要となります。

また基本とりあえず早めに転用許可だけしてもらって将来使うなどの転用の時期が不明確な申請は

法律上却下されます。

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埼玉県吉川市 川名行政書士事務所 相続 遺言 農地転用 開発許可