農地転用

開発許可申請において本と実務で違う点


1 開発許可申請(市街化調整区域内)において、解説書等で乗っている内容と地方公共団体

(市町村等)の申請実務で異なると感じる点の1つとして次のことがあります

 

2 雨水や汚水等の排水設備はよいのですが、戸建て住宅自己用住宅の開発許可申請において

法律(都市計画法・政令・省令等)では、給水関係は記載不要の扱いです。

しかし、実際開発許可申請すると、給水関係の記載を図面上で求められます。

基本は水道局で資料を集めて、どう記載したらよいか聞いて、土地利用計画図に書き込みます

 

3 給水管が開発許可申請地の付近にまで伸びてきていないと、金銭的負担が増しますので重要

な問題です。役所としても近くまで給水管がきているか、もしくは他の民間の給水管から分岐してもらえ

るかは予め確認してくださいとのことです。市街化調整区域内でも、比較的集落を形成しつつある地域で

は接する道路まで給水管がきている可能性は高いですが、そうでない地域はよく確認する必要があります

 

4 新規のコンクリートブロックは開発許可申請時に審査されます。既存のコンクリートブロックは、

建築確認時に建築基準法に適合しているか確認されます。開発許可申請時には建築基準法に適合して

いないコンクリートブロックはどうする予定なのかくらいのことは図面上記載することを求められます

 

5 市街化調整区域内で、よく不動産会社の説明で近隣の市町村の市街化調整区域にて

20年居住している親族がいる場合は、建築できますというようなチラシ等みかけます。

親族のとらえ方も市町村によりちがいます。また分家住宅の必要性と農地の転用の最小限性も考え方は

異なります。分家住宅の必要性は現在持ち家等がなく賃貸物件にすんでいることや申請地の市町村で土地建物

所有していないこと等要求されます。この点も市町村等で微妙に条例で異なったり、考え方も

少しずつ違ったりします。農地の転用もなるべく優良な農地をつぶさないような方向性を求められます

 

6 非農地証明をサービスとしてだしてくれるかも市町村により異なります。全くださない市もあります

 


   農地転用