埼玉県 吉川市 農地転用 三郷市 市街化調整区域 開発許可
主に市街化調整区域での自己用住宅建築のための農地転用・開発許可・建築許可を承ります
市街化調整区域内の既存の建築物の建替え(再建築・条例対応・建築後20年の再建築許可申請・属人性・用途変更)
市街化調整区域内の農業施設等の対応(農地転用・開発許可・建築許可等)
市街化調整区域内の駐車場・資材置き場のための農地転用等手続き
農地転用届出 5万円(税込)~ 報酬額 その他登記簿謄本等実費がかかります
農地転用4条許可 12万円~ 付随する土地改良区除外などある場合は別費用要
農地転用5条許可 12万円~ 付随費用・謄本等実費が別にかかります
農振除外申請手続 20万円~
市街化調整区域の農家住宅・分家住宅を一般住宅とする用途変更手続き(都市計画法・地方公共団体の条例)
農地転用 市街化調整区域 開発許可 建築許可
市街化調整区域で自己用住宅等建築(分家住宅・農家住宅)ご希望のお客様へ。
市街化調整区域の住宅建築は農地(田・畑)上に建築する場合においては
農地法による他の利用方法への転用規制を解除しなければ農地を宅地に変更できません。
また、農地でなくても都市計画法上自由に市街化調整区域内にて住宅建築することは
できません。地目が宅地であっても市街化調整区域においては建物建築は基本
みとめられていません。例外的に農地転用と建築許可(開発許可)が申請によって得られる場合があります。
市街化調整区域にて主に自己用住宅建築可かどうかの見込み調査など他仕業の
先生からの調査も承ります(建築可・不可の確定ではありません)
市街化調整区域にて特に住宅建築は親族が持っている土地であったり、そうではなくても
親族が周辺市町村の市街化調整区域で20年以上住んでいるなどの条件が整うことで
建築可能な場合があります。その他建築される本人・配偶者もしくはそれぞれの御両親等が
少なくとも市内の市街化区域に土地をお持ちでないこと(無資産証明提出必要)・市街化調整区域にて
より良い土地がないことなど要件が厳しいですが、建築可能なこともあります。ただし、今現在
どこか異なる県・市町村などで持ち家がありそこにお住いの場合は当然あらたに建築許可は下りません。
当然持ち家があるのにわざわざ市街化調整区域にあらたに建築する必要がないという理由です。
この点は現在の住民票提出義務があり、貸家に現在お住いの契約書も添付する必要あります。
その他その場所でわざわざ建築して住むことの強い必要性・相当性など市町村等に
説明する必要性があり、厳格に審査されまた一方行政の判断の裁量もありますので難しいところとなります。
その他開発行為自体に伴う排水施設設置、雨水対策計画・土地の切土や盛土計画なども
検討する必要があります。
農地を転用して駐車場あるいは資材置場に利用する。
市街化調整区域に農地でなくても都市計画法の特別な許可得て住宅など建てたい(43条許可)
市街化調整区域における既存建物の建替え・34条により許可を受けた建物の用途変更などで
要件に該当し、申請が必要な場合など承ります(譲渡するなどする
ことで利用主体が変更する場合・用途の状況を変更する行為等は用途変更に当たります)。
既存の建物の建築した当時の資料が大事になります。建物図面・排水設備などの状況が
わかる資料は大事に保管することをお勧めいたします。
市街化区域内の農地転用届出代行 5万円(税込)~
市街化調整区域内の農地転用許可申請手続代行 12万円(税込)~
農振除外申請手続代行 20万円(税込)~
土地改良区からの除外申請手続代行 5万円(税込)~
排水の道路占用許可申請手続代行 7万円(税込)~
排水の側溝・蓋の工事申請 5万円(税込)~
都市計画法43条開発許可(建築許可)申請手続代行 25万円(税込)~
農地について調査し必要になる手続を調べるために登記上の地番が必要となります。
まず役所から送られてくる固定資産税の通知書に記載のある土地の所在又は不動産登記の
登記簿謄本にある所在地の正確な情報の連絡をお願い致します
土地の情報から都市計画法上の市街化区域か市街化調整区域かの調査
農振地域内に土地が存在しているかの調査
農地法上の1種・2種・3種分類の該当性調査
土地改良区内かどうかの調査など
雨水の排水処理のための排水構と蓋設置のための道路工事許可の調査
排水のための道路占用許可申請の要否
分家住宅等の建築のための要件適合性の調査
都市計画法34条適用可能性の調査
その他調査のため公図・登記簿謄本・戸籍謄本なども必要となる場合が
多くあります
手続き上建築基準法上の道路に必要な分敷地が接しているかの調査
排水経路の確保その他の理由で土地・建物の配置図
農地を転用する正当な理由書など作成等
調査実行も時間は多少かかります
当該農地転用対象地にて農地法違反都市計画法違反が過去にあった事例では
転用が不可になる場合もあり又は時間が大幅に先延ばしになる場合があります
農地転用にあたり土地改良区からの除外は決済手数料が10万円単位で
発生する場合があります(転用者負担になります)
農振区域では農地転用は1年以上通常かかります
お問い合わせ TEL 090-9136-5154
メール info@kawana-noutenn.com