農地転用

市街化調整区域 分家住宅等建築 建築許可 開発許可


市街化調整区域で住宅建築するには まず農業従事者であることが一番簡単です。

そうでなければいわゆる分家住宅で可能となる場合があります。親戚が昔から

市街化調整区域の土地を所有しているか、親戚が近くで長年市街化調整内に

住んでいるかです。

都市計画法上の線引き前(昭和45年あたり)より建物が存在した 線引き前宅地 は

市町村等で微妙に扱いが異なりますが再建築可能性が高いです(諸条件あり)。

ぜひお問い合わせください

都道府県・市町村で異なるルールが定められていますので注意してください

埼玉県 吉川市 川名行政書士事務所

埼玉県 市街化調整区域 開発許可条例 立地基準

 


   農地転用