農地転用

埼玉県 旧 既存宅地制度と現在 都市計画法


市街化調整区域においていわゆる線引き前宅地であった土地には許可なし建築確認ですみました。

既に宅地であった場合にわざわざ建築許可が基本不要であり便利な制度でしたが、

現在はいわゆる既存宅地制度が都市計画法上廃止されてしまいました。

しかし、埼玉県条例をみると長年宅地であった土地について都市計画上合法的に住宅が

建てられてから20年間した後は他人であっても買い取って住宅などの建築する場合でも許可が下りる

ことがあるようです。用途の完全な変更は制限されているようですが、似たような用途ですと許可

可能な場合があります。細かい要件は当然ありますが・・・

 

 


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