農地転用

農地転用・開発許可の実体法上・手続法上の複雑な問題


推測上地方分権の影響で都道府県条例へ1部内容設定を

法律で委任しているパターンが多い。
さらにそれをもとに市町村も都道府県より1部内容設定権
付与されて細かい点で法律・都道府県条例・市町村条例で異なって
いる場合がほとんどというのが現状。
開発許可をめぐる特に都市計画法34条12号に関する条例は
本当にばらばらで制定されている条例文言が微妙すぎるほど異なる
点も多い。開発許可の定義も市町村で異なる場合が多い。

手続き上も添付する書類も定め自体が市町村ごとに
異なる場合が多い。まただいたい最後にその他市長が必要と認める
書類を添付してくださいと注意書も多い。1つ1つの申請先で
対応を変える必要性がある。


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