農地転用 目的
1 市街化調整区域における農地転用は何らかの目的がないような場合は基本できません。
例えば、農地を宅地にしたいとか農地を駐車場や資材置き場にしたいなどの目的が必要です。
何ら目的がない場合に他人から農地取得して農地転用したいなどという理由では農地の資産保有
目的となり法律で転用できない決まりとなっています。ただ建物のまわりが農地になっていて
理由もなくただ宅地とかに転用しておいた方が将来売却しやすいからというような理由でも
当然転用許可は下りませんのでご注意ください。
また、3年後とかに農地に建物たてる予定だから予め農地転用しておくなどの場合もできません。
2 農地転用の許可が下りても現状を全く変更しないままですと地目の変更すなわち農地から宅地または
雑種地などへの変更が登記上できず結局登記上は農地(田・畑)のままになる可能性があります。
農地を転用するには転用目的が正当なものであることを前提にその目的のための必要な部分や
広さに限られます。何でもかんでも目的が表面的にあれば許されるものではありません。
この点は許可を求める側がその目的の正当性と転用の部分や面積が必要最小限であることの
主張・立証責任があると考えて行政と協議する必要がある思われます。
3 農地転用計画の確実性、実現可能性なども問われます。例えば住宅建築予定で農地転用ですと
建築図面・建築費用明細・自己資金なら通帳・金融機関のローンの仮審査通った書類などです。
4 転用後に周りの農地へ悪影響などが及ばないようにすることも農地転用の許可要件です。
転用後に自らの土地の雨水がそのまま隣の農地に全部流れ込むようなことは許されず雨水の対策
も要求されます。農地転用することで大きな建築物のため以前に比べて極端に隣地の田・畑に
日が当たらなくなるような事態も避けなければなりません
5 また農業施設関係のための農地転用でも甲種農地・第1種農地においてはその施設等が
なぜわざわざその地域に必要なのかを説明すること・他の地域では目的をはたしえないか
どうかを説明することが必要であり及びその目的のための必要な面積分のみしか認められる
ことはありません