埼玉県 分家住宅 市街化調整区域 開発許可 農地転用 三郷市 越谷市 吉川市 松伏町


 都市計画法上の市街化調整区域においては、市街化区域と異なり、

建物の建築に制限があります。分家住宅(自分の子のための住宅等)を

市街化調整区域内の土地で建築する場合でも要件が厳格です。

都道府県別また同じ埼玉県内においてもその要件は微妙に異なります。

また、市街化調整区域内の土地で、その土地が農地である場合は

建物建築難易度がいっそう高くなります。

 

分家住宅のための農地転用申請手続代行  15万円~

(事後の農地転用完了報告まで含む)

その他道路を利用(排水のための道路側溝まで排水管が道路区域を

使用する許可が必要な場合や道路側溝の工事のための工事申請その他

土地と道路の間に水路がある場合等の水路占有

許可申請等必要な場合は別途費用がかかります

また、農地(田)の場合土地改良区の受益地からの除外申請に

決済金が実費で請求されますのでご負担戴くことになります。

また、除外申請にも費用がかかります)

 

分家住宅のための開発許可申請手続代行  35万円~

(開発許可申請の前に開発事前協議を条例で必要とする自治体の場合は+3万円

及び適合証明申請も開発申請に付随して必要な自治体の場合は+2万円かかります。

景観計画を条例で協議する必要ある自治体は5万円かかります)

 

開発許可申請手続と適合証明申請手続は自治体に申請手数料(法定)が別途かかります。

目安は小規模な開発で15000円程度

 

 

自分の親の市街化調整区域内の農地に住宅建てる場合には、大まかには

次の点にご注意ください

 

まず、建物は自己が居住するためのものであること(事務所等でも基本は無理です)

次に、親の土地を無償で借りるいわゆる使用貸借である場合は親及び自らの同一

市町村において農地の違反転用がないこと(あると是正することになります)

また、住宅を建てる人が持ち家等がないこと(賃貸借契約書・住民票等の

書類もチェックされます)

 

このあたりの要件は農地転用・開発許可でも少し異なったり、自治体ごとに

微妙に異なります

 

川名行政書士事務所   048-982-1096

メール k-tatsuya.mui@biglobe.ne.jp