農地転用

市街化調整区域 農家住宅・加工施設・販売施設 開発許可(建物建築)


 

1  農業に従事されるかたのためのお住まい農家住宅のための開発・建築

は都市計画法上29条1項2号で開発許可は不要とされています。農業に従事しているかは

市町村にある農家台帳に農業従事者として登録されているかどうかが決め手になります。

また、農業生産のための材料・機具等の「保管」のための倉庫も許可不要と規定されていますが

必要以上に倉庫を建築することは認められないです。

また農家住宅建築は既存の集落内かその周辺で土地のみであることが

要求されます。農業従事のためであるので農地とかけ離れている

場所では認められません。

許可は不要と法律上なっていますが、その許可不要であることに当てはまるかを

行政に立証しないといけませんので、手続き上は許可とほぼかわりません

 

2 農業生産物の「貯蔵」・「加工」・「処理」などのための建物建築は都市計画法34条4号により

開発許可ないし建築許可が必要となります

 

3 地元の市街化調整区域の農業従事者が生産した生産物を「販売」するための

建物は34条1号で許可の可能性が考えられます。市街化調整区域にお住いの

かた向けの販売という形が考えられるからです。埼玉県では一応

34条4号でも認められる運用している感じです。

 

4 残念ながら手続きが必要になり煩雑です

農家の方の住居・農作物の倉庫・採れた農作物の加工・農作物の販売などまとめて

1つの手続きでできれば便利なのですが・・・

農家住宅と農業のための施設建築は別になります。

また基本都市計画法とは別に農地法上の転用許可も例外を除いて必要です

 

 埼玉県 農地転用 届出・許可申請  行政書士