農地転用
埼玉県 旧既存宅地制度と現在 都市計画法
市街化調整区域においていわゆる線引き前宅地であった土地には許可不要で建築確認のみですみました。
既に宅地であった場合には、わざわざ建築許可が基本不要であり便利な制度でしたが、
現在はいわゆる既存宅地制度が都市計画法上廃止されてしまいました(平成10年代)
しかし、あらたに制定された埼玉県条例や市町村の条例(おおよそ平成10年代)をみる
と長年宅地であった土地について都市計画上合法的に住宅が
建てられてから20年間した後は、他人であっても買い取って住宅などの建築する場合でも許可が下りる
ことがあるようです(そもそも分家住宅はその人=属人性だからこそ許可されます)。
用途の完全な変更は制限されているようですが、同一用途または既存の集落内ですと第2種低層住居地域
で建築可能の用途(基本住宅or小規模事務所・店舗等)での許可可能な場合があるようです。
細かい要件は当然ありますが・・・(市町村によっては予め建物を取り壊さない方がよいようです。
取り壊しても登記簿謄本があればよいという扱いのところもあるようです)