埼玉県 市街化調整区域 開発許可条例 立地基準
埼玉県 開発許可条例 立地基準は市町村条例が別に存在している場合は
市町村条例が優先となります。
平成10年度代までに存在していたいわゆる既存宅地特例は平成16年度都市計画法改正
にて廃止されました。その後は地方自治体への条例に委任する形となり、埼玉県条例・
各地方自治体へと主に住宅建築許可要件を定める権限を移行しています。
なので都市計画法上の要件を基本に条例独自の修正が新たに加えられています。
かつて既存宅地制度が存在していた場合に、だいたい昭和45年まえに土地に
既に住宅が建っていていたと認められれば、基本誰でもまた異なる用途でも建物再築
できました。市街化区域と同じような感じです(用途地域などあり用途は制限されますが)。
現在は既存宅地制度が廃止されたのでこのような扱いは法律上なくなりました。
現在埼玉県の開発許可の条例(各市町村の大元の条例で各市町村は県の条例を基本に
1部独自に地域の実情に合わせて修正しています)で都市計画法と同じく①市街化調整区域
内の「既存の集落内」の土地であることが開発許可の要件となります。いわゆる町並みが
多少あるという感じの要件ですが、現在市町村内でどこが既存の集落に当たるか
わかるように公開されているパターンが多いのが現状です。既存の集落の情報が地図などで
公開されていない場合は要件が存在している場合が普通です。だいたい建物が50戸連たんしている
かが要件となりますがわかりずく、地図など見ながら確認することとなります。
まず建築したい土地が上記のように「既存の集落内」の要件をみたすことを確認し、次はその既存の集落内で
住宅建築できる主体(人)が限定されていますのでそれを確認することとなります。
① 昭和45年以前(都市計画法上の市街化区域と市街化調整区域との線引前)から
大まかには先祖代々その土地を所有していたこと。今現在自分が所有していたとしても
それがご先祖から相続された土地であれば当然大丈夫です。たた農地の状態の場合は
別に農地転用ができることが前提です。(市街化調整区域内農地区分1種では農地の
1体性耕作を阻害しない=すなわち何らかの建物のすぐ横の農地でないと転用許可されにくい
状態と現状なっています)
② 建物建てたい市町村等と隣り合った周辺市町村の市街化調整区域で20年間居住している親族がいる場
合。この場合は既存の集落内であることが要求されますが、土地を他人
から購入する場合も認められるようです。親族の土地に建てることもできるようです。