相続 遺言

埼玉県 吉川市 相続 手続 遺言 行政書士


1 相続発生すると借入金・ローンなど債務は法定相続分にしたがい相続されます。

例えば死亡した方が3000万円の借入金があったとします。この場合に配偶者と

子が2人いる場合には法定相続分は配偶者2分の1、子が2分の1ですが子は2人

いますので子の2分の1を2人の子で分けることとなります。子1人につき4分の1

もう1人の子も4分の1ずつになります。したがって配偶者1500万円、子が1人

750万円もう1人の子も750万円ずつ法定相続分にしたがい借入金の相続する

こととなってしまいます。借入金はお金を貸している側がいますので債権者側の

意向を無視して勝手に相続人間で負担分を変更したりはできないのが原則です。

金融機関が債権者ですと条件は付けられてしまうでしょうが、負担部分の変更に

応じてもらえる可能性があります。

なお、死亡した方が他人の借りたお金を返済する保証人になってしまっていた場合

保証債務も同じく相続されてしまいます。他人の借りたお金といえども

相続人は亡くなった方が債務保証してしまったので返済する義務があります。

保証債務も法定相続分通りに引き継ぐことになります。他人がお金を3000万円

かりてそれを亡くなった方が生前に保証してしまった場合、配偶者と子供2人いる

状況で全く返済が進んでいないなら配偶者が1500万円分保証、子がそれぞれ

750万円ずつ保証する債務を相続で引き継ぐこととなります

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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