自働車 車庫証明 移転登録 変更登録

車庫証明(代行報酬6600円)越谷市 吉川市  


埼玉県吉川市越谷市松伏町三郷市 車庫証明 管轄内自動車移転登録 春日部管轄内 千葉県野田管轄内(野田市流山市)

 

自動車は車庫がなければなりません。公道や空き地に車を常時駐車されたりすると

交通の妨げにもなるからです。これは当然と言えるでしょう。

そこで、車庫をきちんと用意して特定の場所を警察に届け出て車庫として確認をしてもらい

証明書をもらう必要があります。これが車庫証明です。

車庫証明をもらうには自動車の使用者の本拠地(基本現住所)が自分の土地であれば

自らの土地であることを申告し、自らの土地に自分の自動車を停めることを自認する

書類が必要です。また家族の土地に自動車を常時駐車する場合は家族であっても土地利用する

承諾書が必要となります。土地が家族とはいえ例えば夫婦共有名義である場合でも相手の

共有者の承諾書必要です。他人の土地例えば月極駐車場利用はその駐車場賃貸借契約書・アパート

賃貸物件駐車場でも部屋だけでなく駐車場も借りている内容の記載がある契約書が必要です。

どの条件でも使用者の現住所から半径2キロ圏内でなければなりません。

今ネットで車庫証明・移転登録など調べると色々な説明がありますが,一番分かりにくいな

と思う部分は次のことだと思います。例えば自分が他の地域に引っ越す場合いつ自動車を現実に

移動したり、車駐車する場所はいつ契約したらよいか契約期間の定めをいつからにしたらよいのか

ということだと思います。まず前提として車庫証明が通るかどうかの観点で考えてみましょう。

車庫証明が通るためにはまず車庫証明の申請をする時点ですでに土地所有しているとか

駐車スペース借りていることが必要です。契約期間がまだ到達していない将来の時点では

警察は車庫証明申請受け付けてくれません。なので早めに駐車場借りる場合は手続きしたほうが

よい場合が多いです(契約開始時期注意)。また自動車使用する自分の住所も移転した後でないとだめです。

あらかじめ引っ越しする前に車庫証明手続きしておこうということができません。

駐車場だけすでに用意したとしてもその駐車スペースから2キロ半径の住所でないと車庫証明

申請することができないからです。したがって自動車の駐車スペース確保は少し早めにしておいて

自分の住所変更(住民票移転)と一緒あたりにも新しい駐車場に運ぶ。その時点で当然

駐車できる契約時期になっていてかつ使用者の住所も引っ越し先になっているはずだからです。

さて車庫証明はなくてはならないものですが現実的に一番問題になるのは車庫証明がないと

自動車移転登録や住所変更が基本できないことにあります。誰かに自動車譲渡する場合や自分が引っ越す場合などが当てはまります。

自動車譲渡などの場合新たな自動車所有者使用者が自分の車庫を見つけて自ら車庫の申請をすべき

ですが、問題はここで発生します。いろいろなネットの情報ですとここがわかりにくいと思います。

ポイントは新たな所有者使用者が車庫証明をあらかじめ申請して証明書を用意しておいてくれないと

旧所有者と新所有者との自動車移転登録申請も陸運局が受け付けてくれないことです。

このようなしくみを自動車陸運局がとっているために車庫証明とらない人には自動車登録受けられない

ようにして自動車全部に車庫証明のあみをかけているという感じです。

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市街化調整区域で住宅 建築 都市計画法 規制

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