相続 遺言

埼玉県 吉川市 相続 遺言ないと困るパターン 行政書士 公正証書遺言


1 相続が発生すると・・・・・

相続が発生するとまず死亡した方(被相続人)のもつ権利・義務の一切が相続権を持つ相続人に

承継(受け継がれる)します(民法896条)。お金・不動産の権利・株式・国債・車・借入金

・保証債務もすべてです。相続権を持つ相続人は民法に定めがあり通常であれば配偶者・子ですが

配偶者が2分の1で残りを子等が持ちます。子が複数で例えば3人いる状態ですと配偶者が

2分の1と子が6分の1・6分の1・6分の1ずつです。なお、相続は被相続人が死亡した時点

に生じます。

相続人が1人であったり配偶者と子が1人の場合はあまり問題は生じないことが多いと思います。

しかし、相続人が複数人存在するような場合はすべての権利を法律上定められた相続分で共有する

状態のまま放置するわけにもいきません。また相続人間の間に感情的なわだかまりなどがある場合

には後の遺産分割は苦労を伴うこととなります。

特に遺言が必要だと思われる具体的な事例・パターン

1 自らの相続において相続させる子がいない場合

 

配偶者のみで子がいない場合に相続が発生すると次のようなことが問題として顕在化します。

自分の両親がもう他界していることを前提として自分の兄弟姉妹が存在する又はその兄弟姉妹に子

がいる場合には相続人となるのは自分の配偶者と自分の兄弟姉妹です。兄弟姉妹が死亡している

場合はその兄弟姉妹の子がかわりに相続人となります(代襲相続)。このパターンでは自分の配偶者と

自分の兄弟姉妹等が相続人となりますのでお互いの関係があまりよくない場合には当然争いが

生じると予想され、相続財産が自宅居住用不動産のみの場合は自分の配偶者の現在の住まいが

そのまま維持できるかどうかが不安定な状態に陥ります。兄弟姉妹には遺留分の権利はありません

。遺言で兄弟姉妹には財産がいかないようにあらかじめ定めておけば事足ります

 

2 相続人が兄弟姉妹しかいない状況でその兄弟姉妹には絶対相続させたくない場合

 

その状況ですと放っておくと兄弟姉妹等に財産が相続されてしまいます。どうしても兄弟間等で

わだかまりなどあり財産を渡したくないという状況でしたら遺言で兄弟等に財産がいかないように

他人などに遺贈してしまうことがおすすめです

 

3 親の土地の上に子が建物を建ててしまっているパターン

 

この場合は何らかの土地利用権(地上権or賃借権)があればまだ状況はいいと思われる。

しかしなんとなくできちんとした契約がないとか使用貸借(無料で借りている)状態

ですともし土地の敷地部分を他の相続人が相続すると状況が複雑になります。

人の土地の上に自分の建物があることになり相続人間が不仲な場合はより問題が

顕在化します。特に他人に敷地を売却されてしまったり、他人から差し押さえなど

うけますと建物所有者は敷地利用権を主張できなくなります。

このような事態をさけるために遺言であらかじめ建物敷地部分は建物所有者が

相続できるようにしておくことは大切です。なんとなく相続争いは起きないとか

考えていると後で相続人間で揉めたときにどうにもならなくなる可能性が生じます。

ぜひ後で残る相続人のためにも遺言残しておくことをお薦めいたします

 

4 相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合。

 

遺言がない場合、遺産分割協議をしなければなりませんが認知症の方は遺産分割協議

に法定後見人が必要になるなど非常に大変な手続きが必要になってしまいます。また

未成年の方がいらっしゃる場合裁判所に遺産分割協議のための特別代理人を選任して

もらい未成年者のかわりに協議してもらう必要がでてきてしまいます。遺言があれば

遺産分割協議が不要となります。裁判所の煩雑な手続き回避してスムーズな相続手続き

のためにもあらかじめ遺言で相続内容を決めておくことをお薦めします

 

5 配偶者と子1人が相続人のパターンで子が相続放棄するとあらかじめ言っている

場合

 

このパターンは一見すると子が相続放棄するのだから配偶者に全部遺産がいく

ように思える。しかし子は第一順位相続権者でありもし相続放棄してしまうと第二

順位である亡くなった方の両親が相続人となる。またご両親がすでに他界されている

場合は第三順位である兄弟姉妹が相続人となる。兄弟姉妹が亡くなっていても

その子が代襲相続することとなる。子が相続放棄する場合は遺言で全部配偶者に

相続させる旨の内容をあらかじめ定めておくことをお勧めいたします

 

6 相続人の数が多い場合

 

遺言で相続させる内容を決めておくことで内容の争いは遺留分侵害額請求権が発生しない

範囲の定めでしたら生じないといえます。しかし遺言で定められた内容を現実にする

手続きは相続人が多数の場合非常に大変で時間と費用がかかります。亡くなった方の

財産名義変更等は基本すべての手続きにおいて多数相続人全員の戸籍等・印鑑証明を

毎回手続きごとにつけなければなりません。銀行口座が多数の金融機関にある場合は大変です。

このような場合は特に公正証書遺言に「遺言執行者」を具体的に指定しておくこと

をお勧めいたします。遺言執行者がいれば印鑑証明が相続人分は不要となり遺言執行者

の印鑑証明ですむ場合があります

 

7、 相続人になると思われる方が所在不明・連絡がつかないような場合

 

そもそも連絡がつかないので相続手続きができません。このような場合にも遺言で特定の

方に相続・遺贈をした方がよいと思われます。

 

8、 親戚含め相続人となりうるも者がいない状況の場合

 

相続人が全くいない場合は国庫に帰属することとなるでしょう。特別縁故のある方が

いらっしゃればその方に財産がいくこともありますが、何らかの形で遺言がありますと

その方のためにもなりますし、財産の処分も手早く可能になります。終活という意味でも

遺言お勧めいたします

 

 

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